【令和7年最新】あはき・柔整広告ガイドラインの要約と重要ポイント

あはき・柔整広告ガイドライン策定の背景

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう(あはき)および柔道整復(柔整)の広告は、法律によって「広告して良い事項」が限定されており、それ以外は原則として禁止されています。今回のガイドラインは、利用者が適切な施術所を選択できるよう、情報の正確性を確保し、広告運用の留意事項を明確にすることを目的に策定されました。

広告規制の対象となる範囲

以下の3つの要件をすべて満たすものは、媒体(チラシ、看板、SNS等)を問わず「広告」とみなされ、規制の対象となります。

  1. 利用者を施術所に誘引する意図があること(誘引性)
  2. 施術者の氏名や施術所の名称が特定可能であること(特定性)
  3. 一般人が認知できる状態にあること(認知性)

「これは取材記事であり広告ではない」と表記していても、実態として上記を満たせば広告として扱われます。

広告可能な事項(ポジティブリスト)

法律で認められている事項のみ広告が可能です。ただし、利用者の理解を助けるための分かりやすい表現(言い換え)は認められます。

  • 施術者の氏名、住所、施術所の名称、電話番号
  • 「国家資格保有」である旨の表記
  • 施術日、施術時間、予約優先の案内
  • 医療保険(療養費)の支給申請ができる旨(医師の同意が必要な場合はその旨も明記)
  • 駐車設備の有無や料金に関する事項

禁止される広告表現(特に注意すべき事項)

以下の事項は、たとえ事実であっても広告に掲載することはできません。

  • 施術者の技能、施術方法、経歴に関する事項(例:根本治療、〇〇流、〇〇大学卒業、有名人のトレーナー等)
  • 虚偽広告・誇大広告(例:実際は休診なのに「年中無休」、誰でも保険適用など)
  • 比較優良広告(例:地域で唯一、口コミサイト1位など)
  • 医療機関と紛らわしい名称(例:〇〇クリニック、〇〇メディカル、〇〇リハビリ等)

インターネット上のウェブサイト(ホームページ)の扱い

ホームページは、利用者が自ら検索して閲覧するため、原則として法律上の「広告規制」の対象とはなりませんが、ガイドラインでは適切な情報提供が求められています。

  • 掲載すべき事項:施術内容、費用(自費施術)、リスクや副作用、問い合わせ先
  • 掲載すべきでない事項:「絶対に治る」などの虚偽・誇大表現、加工・修正されたビフォーアフター写真、他所との比較、不安をあおる表現

無資格者の行為に関する広告の制限

国家資格を持たない者(整体、リラクゼーション等)の広告についても、以下の通り制限が示されました。

  • 「マッサージ」という語句の使用は、あん摩マッサージ指圧師以外の場所では不適切である。
  • 「腰痛」「膝の痛み」などの痛み症状、あるいは慢性の「肩こり・疲労」に対する施術表現は、特定の疾患への施術と誤認させる恐れがあるため、広告やウェブサイト等で表現すべきではない。

相談・指導および罰則について

ガイドラインに違反した広告に対しては、自治体や保健所による行政指導が行われます。

  • 指導に従わない場合や悪質な違反を繰り返す場合は、刑事告発(罰金刑等)の対象となります。
  • 罰金刑に至った場合、健康保険の受領委任協定の違反となり、保険取扱いができなくなる可能性があります。
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