整体広告のガイドラインと法規制について【重要】
整体院や接骨院の広告を配信する際は、法律やガイドラインを遵守する必要があります。
人体に関わるサービスであるため、他業種よりも規制が非常に厳しく、知らずに違反すると行政指導や処罰の対象となるため注意が必要です。
整体広告に関係する主な法律は、以下の2つ(および関連法規)です。
- あはき法・柔道整復師法(および医師法):表現できる範囲の規制
- 景品表示法:嘘や大げさな表現、過剰な特典の規制
1. 医療類似行為としての広告規制(あはき法・柔道整復師法)
厳密には「医療広告ガイドライン」は病院やクリニック(医師)向けのものです。整体院や整骨院の場合、それぞれの根拠法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法)に基づき、広告できる内容が厳しく制限されています。
法律により、氏名、住所、電話番号、施術日、営業時間など「広告しても良い事項(ポジティブリスト)」が定められており、それ以外(施術の効果効能など)を広告することは原則として禁止されています。
主な禁止事項(NG表現)
- 治療効果の暗示・明示: 「腰痛が治る」「〇〇病に効く」「治療」といった表現は、医師法に抵触するため禁止されています。
- 誇大広告: 「最高の技術」「絶対安全」など、事実を不当に誇張したり、保証したりする表現は禁止です。
- 比較広告: 「他店よりも優れている」「地域No.1」といった、他者と比較して優良である旨の表示は、客観的実証データがない限り禁止されます(景品表示法上の観点含む)。
- 特定の病名の記載: 「ガンが治る」「高血圧対策」など、医療行為と誤認させる病名の記載はできません。
違反した場合の罰則
あはき法などの広告制限に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる規定があります。
また、医師免許がないのに「医療行為」と紛らわしい広告を行い、実際に医療行為とみなされる施術を行った場合は、医師法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科せられる可能性があります。
2. 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
景品表示法は、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。
「実際よりも良く見せること(不当表示)」や「過大なオマケ(景品)で釣ること」が規制されています。
主な規制内容
① 不当表示の禁止(優良誤認・有利誤認)
事実と異なる、あるいは実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示は禁止されています。
- 根拠のないNo.1表示: 調査の事実がないのに「顧客満足度No.1」と謳うこと。
- ビフォーアフター: 「たった1回で-10kg」など、誰でも同様の効果が得られるかのような誤解を与える写真や表現(合理的な根拠資料がない場合)。
- 二重価格表示: 実態のない「通常価格」を併記して、割引価格を安く見せること。
② 景品類の制限(過大な景品の禁止)
ご提示いただいた元の文章には「景品提供の禁止」とありましたが、正しくは「過大な景品提供の禁止」です。
来店特典や懸賞自体は可能ですが、取引価格に応じた「上限額(総付景品規制など)」が設けられています。
- 総付景品(全員プレゼント等): 取引額の20%(1,000円未満の取引なら200円)まで等の制限があります。
- 懸賞: クジ引きなどで当たる場合も、最高額や総額に法的な上限があります。
違反した場合の措置・罰則
違反の疑いがある場合、消費者庁から調査が入ります。違反が認められると「措置命令」が出され、社名が公表されます。
さらに、悪質な場合(優良誤認・有利誤認など)は、対象期間の売上の3%にあたる課徴金が課される場合があります。また、措置命令に違反した場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金等が科せられることがあります。
まとめと対策
- 整体の広告は、「あはき法/柔整法」と「景品表示法」の両方をクリアする必要があります。
- 「治る」「治療」などの言葉は使わず、「緩和」「調整」「リラクゼーション」等の表現を使用するのが一般的です。
- 根拠のない「No.1」や「必ず痩せる」といった表現は絶対に避けましょう。
- 判断に迷う場合は、管轄の保健所や、広告法務に詳しい弁護士・専門家に相談することをおすすめします。
参考情報
・厚生労働省:医療法における病院等の広告規制について
・消費者庁:景品表示法について


